先ほど申し上げましたとおり、民法では一般法として到達主義を取っておりますので、その例外を設けるということになれば、それは特別法が必要になるということになろうかと思います。
○尾辻委員 根拠を置いていない、それでは、民法の九十七条の到達主義になるという解釈になります。よろしいですね。イエスかノーです。
ただ、意思表示に代わって電子情報が発せられたというような場合には、書面が発せられたのと実質的には等価であるというふうに考えて、発せられたときにその効力を生ずるということは明記しておいた方が、いろいろな形でトラブルを避けることができるし、そのことが発信主義になるのか到達主義になるのかというのは、言葉としては使わない方がむしろいいんじゃないかという気がしております。
そうすると、これは到達主義になってしまいませんか。
つまり、この法律を普通に読むと、クーリングオフの発信主義の特則は、書面を発したときと記録媒体を送ったとき、送付したときしかならないということになって、この九条一項のクーリングオフは、結局、民法九十七条一項の到達主義が適用されるということになりませんか。イエスかノーでお願いいたします。
法律、これを普通に読んだら、九条一項は完全に民法の中の到達主義になってしまいますけれども、法文にちゃんと書かないとそれは担保されないんじゃないですか。
郵便だったら到達主義で、郵便屋さんがポストに入れた、到達している、官邸に到達して受理されている。官邸には申入れは届いております。 そうすると、ここから先は、じゃ、官邸が会うか会わないかの判断をされるというふうなことですよね。だって到達している、官邸としては受理をしたということですから、受理はしていただいた。だったら、会ってくださいよ。会って話をしてくださいよ。
もっとも、電子的手段による意思表示によって契約がされる場合については、現在でも御指摘ありました電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律によって民法の特例が設けられており、ここでは承諾の通知についても到達主義が採用されております。
○糸数慶子君 隔地者間の契約の成立に関しては、二〇〇一年に成立した電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律、この第四条において既に、隔地者間の契約における電子承諾通知については民法第五百二十六条第一項及び第五百二十七条の規定の適用を排除して到達主義を採用しています。今回の改正によって発信主義を廃止するため、この特例法も第四条が削除され、題名も変更になります。
一般的に、意思表示に関しては到達主義がとられるということの関係で、この四百五十八条の三の通知、これに関しては、実際に保証人のところに到達することが必要なのかどうか。仮に保証人が引っ越しや行方不明ということで通知が難しい場合にどのような手続、方法が用意されているのか、それについてお伺いいたします。
○政府参考人(倉吉敬君) 確かに到達主義という原則が民法では取られているわけですが、この到達主義の原則を取りますと、保険契約者が保険金受取人の変更の意思表示を発した後、その通知が保険者に到達する前に保険事故が発生した場合、生命保険でいえば自分が死んでしまった場合と、こういうようなことになろうかと思いますが、この場合には、当該保険事故に基づく保険金が元の保険金受取人に支払われることになります、到達しておりませんから
○近藤正道君 役所の事務処理を優先させたということを事実上お認めになって、なおかつ、実際やって、その弊害があった場合には考えるということでありますが、私は、数はそんなに多くないわけでありまして、役所の事務処理としてもそんなに膨大なものでもありませんので、確認ができない場合にはやっぱり到達主義、配達証明付きの文書送付、これをやっぱり是非検討すべきではないかと、こういうふうに思います。
○政府参考人(永谷安賢君) まず、その二十日の起算日が到達主義ということであります。つまり、事業者に到達してから二十日ということであります。
それから、さらに申し上げれば、この二十日間の起算点となる到達主義であります。
○山崎政府参考人 これは、いわば到達主義、到達したものとみなすということでございまして、その到達主義を定めているわけでございます。
発信主義なのか到達主義なのかという問題なんですが、そのときの発信主義、到達主義の問題については郵便と同じように信書も扱われるように法律はなっていると考えてよろしいですね。
やや複雑でございますが、制度上は到達主義でございますけれども、実質的には発信主義によっているということになるわけでございます。
○山内(功)委員 それでは、株主総会の招集通知についても電子化がなされるということなんですが、電磁的方法による招集通知の効力は、この法律では発信主義がとられているんでしょうか、それとも到達主義がとられているんでしょうか。 私は、経済産業委員会で電子的消費者契約法という法案について質疑に立った者です。
そこで、今の話の中で到達主義の見直しについて、やはりネット上では内容が受信者に伝わったのかどうか確認しにくい。ですから、私は、もう一行程販売者に、到達したという義務づけをする必要もあるかと思うのです。そういうようなことも含めて、これで最後の質問にさせていただきますけれども、御答弁をいただけないでしょうか。
本法案は、電子契約については、瞬時に意思表示の通知が到達することから、国際的なルールとの整合性も踏まえ、契約の成立時期を到達主義に転換するものであります。これにより、承諾の通知を行わなかった場合においては、そもそも契約は成立しません。ということで、申込者が不安定な立場に立たされることはなくなります。
到達主義というものを採用するという考えはないのかということでございますけれども、到達主義を採用しますと、これは例外的な場合ということかもしれませんけれども、例えば郵便事故とか受取人が不在とかで補償金の支払い期限までに支払いが至らないということで、その結果として収用裁決が失効してしまう、こういう事態が生ずる可能性があるわけでございます。
私は、土地収用法という趣旨からすると、到達主義が適切妥当なのではないのかと。 民法は原則として到達主義を採用いたしておりますのに対しまして、改正案では発信主義の立場をとった理由とはいかなるものなのか。また、発信主義の場合、転居によって所在不明の権利者に対する払い渡しはどのように担保されるんでしょうか。さらに、権利者が海外居住の場合、どのように対応されますか。
これは、民法第九十七条の言う到達主義及び民法第四百九十二条、四百九十三条の言う弁済の提供の大原則に反するのではないでしょうか。財産権の侵害に当たると考えていますけれども、法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 次に、経過措置についてお尋ねをいたします。
次に、本改正案の補償金の払い渡し方法が、民法の定める到達主義や弁済の提供の原則に反し、財産権の侵害に当たるのではないかというお尋ねがございました。
私がいろいろ聞きますと、そのために、例えば国際的にいわゆるBツーBですか、ビジネス同士でやるときに、日本の企業の大体八割ぐらいは契約約款の中で到達主義を採用しますよということをわざわざ記載をしてきたと、これまで。そういう法律がないために記載をして対応してきたというようなことも聞いております。 したがいまして、これも法政策というのもある意味では重要なインフラなんですね。
電子商取引の促進のために経済産業大臣として今後どのように取り組んでいかれるかという点について決意をお伺いしたいと同時に、これは私の即席でありますけれども、今回のこの法案等につきましては、特に電子商取引の最初の方の法案では、いわゆる錯誤無効制度及び到達主義という二つの点についての民法の特例を認めるということになっていますけれども、昨年来の訪問販売法であるとか割賦販売法の改正であるとか、こういったことにおきまして
本法案は、御案内のとおり、電子契約につきましては瞬時に相手に意思表示の通知が到達いたしますものですから、先ほどから出ておりますように国際的なルールとの整合性、国際的なルールはまさにそうなわけでございますが、契約の成立時期を到達主義に転換する、そういうふうに今度改正するわけでございます。
それは一般原則は民法でございまして、これはその対抗要件の問題でございますが、到達主義をとっているわけでございます。特債法が公告ということでやっているわけです。今回は、それこそ債権譲渡の活性化を図るために、債務者の立場を尊重しながら、登記することによって対抗要件をつくろうというふうな形で出しているわけです。御指摘のように三つの方法になるということも事実でございます。
それは、行政手続法の制定によって、許認可について、審査基準の具体化とその公表、それから申請の到達主義と標準処理期間の設定、それから、許認可を拒否した場合の拒否理由の明示、行政指導の書面化、こういう一連の方法で許認可の審査というものを全く裁量の余地のないものにする。そうすることによって、官庁がそういう許認可権にこだわることの無意味さを悟らせるやり方だと思います。
例えば、純損失の繰り戻しによる還付請求に係る書類、あるいは延納の届け出書類、あるいは減価償却方法の変更承認申請書、青色申告の承認申請書、こういう書類や関連書類等は到達主義じゃなしに発信主義でもいいんじゃないか、それの方が納税者にとっても便利じゃないか、このように考えますが、いかがですか。
○濱本政府委員 ただいまの御指摘にございましたとおり、納税者が税務官庁に提出いたします書類がいつ提出されたかの判定基準につきまして、現行税法上一般的な規定はございませんけれども、私どもとしましては、民法の隔地者に対します意思表示の効力発生時期と同様に、この書類が到着しました段階、つまり到達主義をもって基本と考えております。民法九十七条の定めてございます。